最高裁判所第三小法廷 平成9年(す)113号 決定 1997年5月27日
主文
本件申立てを棄却する。
理由
上告棄却決定に対する異議申立てについては、刑訴法四一五条三項の判決訂正申立て期間延長の申立てに関する規定の準用はないと解すべきであるから、右準用のあることを前提とする本件申立ては不適法である(なお、本件申立ては異議申立て期間経過後にされたものであるから、同法五六条一項により異議申立て期間の延長をする余地もないというべきである)。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 山口繁 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)